チケットキャンプの違法騒ぎがまだ記憶に新しい方も多いのではないでしょうか?
ただ、何故違法になってサービスが停止になったのか知らない人も多いかと思います。知る必要がないと思う方もいると思いますが、一歩間違えると自分も違法行為をしていた…なんて事にもなりかねません。知る事は守る事にも繋がります。
そこで今回の記事では、下記の事について解説しています。
✓チケットキャンプがサービス停止になった理由
✓チケットを転売する時の注意点
目次
そもそもチケットキャンプとは?
チケットキャンプと聞いて、一時期、TVCMで頻繁に流れていた「キャンキャン、チケキャン♪」の曲を思い出す人もいるのではないでしょうか?
人気女性タレント・小島瑠璃子さんが犬の着ぐるみを着て、「キャンキャン、チケキャン♪」と歌う姿はとてもかわいらしかったですよね。
ミクシィの子会社「フンザ」が運営するチケット売買サイト
チケットキャンプは、ミクシィの子会社「フンザ」が運営するチケット売買サイトです。
2013年のサービス開始から3年で登録会員数は300万人と増えた、人気サービスでした。
チケットキャンプの会員であれば、誰でもコンサート・演劇・スポーツのチケットを売買できるシステムで、登録料は完全無料。
急用で行けなくなってしまったコンサートのチケットを販売したり、入手困難なチケットを買うことができたり、と個人間でのチケットの売買を手伝うサービスでした。
チケットキャンプの現在は?
そんな爆発的人気を集めていたチケットキャンプは、2017年に突如サービスが一時停止になり、翌年の2018年には完全にサービスが停止され、ウェブサイトも完全閉鎖されました。
そして、今ではチケットキャンプのCMも見ることがなくなり、完全に姿を消したのです。
チケットキャンプが摘発された理由とは?
そんな姿を消したチケットキャンプ。実は摘発され逮捕者まで出ていたのです。
「ジャニーズ」「宝塚」といった商標を無断で利用した
チケットキャンプが閉鎖した主な理由に商標を無断で利用したことが挙げられます。
チケットキャンプは、注目を浴びやすいジャニーズや宝塚の名前を使って「ジャニーズ通信」「宝塚歌劇倶楽部」といったアーティストの情報・目撃情報・コンサート日程を発信するまとめサイトを開設していました。
ただ、「ジャニーズ」「宝塚歌劇」は商標登録されており、知的財産として保護の対象にあたり、無断で使用することは許されていないのです。
チケットキャンプは、それらの名称を使うことに対して、「特段支障はない」と話すものの、一般のユーザーにジャニーズ・宝塚公式のサイトと誤解させてしまう恐れがあるとして、商標利用には問題があるという結論に達しました。
商標を使用した運営や商標の記載が不正競争防止法違反に該当した
そんな情報サイトを開設して、チケットキャンプにはどんなメリットがあるのか?
実は、「ジャニーズ通信」「宝塚歌劇倶楽部」からチケットキャンプに利用者を誘導させていたのです。
チケットキャンプには、入手困難なジャニーズや宝塚のチケットが沢山出品されているため、サイトに誘導させサーピスを利用させようとしていたのです。
手数料無料といった転売を誘発するキャンペーンを行われた
さらに、チケットキャンプはジャニーズの名前を使ったキャンペーンを展開し、問題はさらに深刻化しました。
「期間限定!ジャニーズ 嵐のチケットは取引手数料が無料」といった、ジャニーズ応援キャンペーンを大々的に打ち出したのです。
これには、ジャニーズ事務所も大激怒。「無断で行われているキャンペーン」と抗議をしました。
チケットキャンプは、すぐにキャンペーンを取り下げるのではなく、アーティスト名だけを外し、キャンペーンを続行。
チケットキャンプで売り出されているジャニーズのチケットは、どんどん値が上がり、定価よりも遥かに高い金額のチケットが出回るようになってしまったのです。
これがきっかけで「チケットゲッター」といった、転売目的でチケットを買い漁る人たちが急増しました。
チケットゲッターたちは、定価の何倍もする金額でチケットを販売するため、買い漁ったチケットが全て売れなくても十分な利益が出ていたのです。
反面、売れ残った分のチケットが理由で、会場には空席が目立つコンサートも増えてしまったのです。
どこまで違法?チケット転売に関する規制と注意点
イベント会場では昔からダフ屋がいました。
彼らは転売することを目的としてチケットの売買をしていました。
今までも、利益を上げることが目的で転売する行為は条例で禁止されている場合が多く、違法となっていました。
チケット不正転売禁止法が令和元年6月14日に施工された
ラグビーのワールドカップ開催前に転売行為を阻止したいという意向が働いたのでは?と言われています。
東京オリンピックも開催することもあり、国としても対処を迫られたというのが本音でしょう。
この法律は、転売目的でチケットを購入して高額販売すると罰則もあります。
チケットを販売することは違法にならない
一般ユーザーが意図的に違法行為をすることはありません。ただし、意図せず転売をしてしまうケースもあるので注意が必要です。
高額転売が行われているイベントで、必要なチケット枚数以上を買って、余ったチケットを高額で販売するケースです。
自分が行くはずだったイベントに行けなくなり、そのチケットを転売するのは違法ではありません。
値段に関してもお互いに納得できる常識の範囲内であれば問題になりません。
ただし、オークションサイトなどで価格が定価以上になってしまった場合はどうでしょうか?この辺はグレーですが、違法と見られてしまう場合もあります。あらかじめ上限を設定しておいて、定価以上にならないようにする事がベターですね。
チケット転売に関する法的ペナルティは?
違法行為をすると、懲役や罰金が科されます。
・販売を禁止する内容がチケットに書かれている
・イベントの日時や場所、座席または入場資格が指定されている
・座席指定では、氏名と連絡先を確認する措置があり、そのことがチケットに書かれている
これらの条件を全て満たしている場合、ペナルティの対象となります。
法律以外でも、転売するサイトの利用規約で規制されている場合が多いです。
利用規約に反してチケットの転売や出品をすると、アカウントが削除されることがあります。
利用規約の違反では、民事責任や刑事責任も発生することがあります。
通常、サイトのアカウントを作るとき、運営者側と個人は利用規約という形で契約をしています。
利用規約に違反した場合、損害賠償責任を問われても仕方がありません。
悪質な場合には、刑事責任を問われることもあります。
過去、転売目的のチケットの購入が詐欺罪になったケースがあります。
各都道府県によって違いがありますが、条例による規制にも注意が必要です。
コンサートやイベントでは規制強化が進んでいる
近年では、興行主が対策を講じているケースが増えてきています。
購入前の本人確認をするなどの対策です。当然、転売する側はチケット販売が難しくなります。
本人確認をしないといけないので、そのチケットを買った人は入場できません。
転売目的でなくても、行けなくなったり、余ったチケットでも転売は難しくなっています。
チケットを販売する場合には十分注意しよう
最近では、フリマアプリを使って誰でもモノを売買できるようになり便利な世の中になりました。ただ、チケットに関しては十分な注意を払わないと、あなたも法を犯してしまう恐れがあるので要注意です。
違法でなくても、販売ができない場合もある
基本的に、ライブチケットを転売することは違法ではありません。
急用でライブに行けなくなってしまうことは誰にだってあります。そんな時は、チケットを無駄にしないように、誰かに販売することは違法にはなりません。
反面、行くつもりのないチケットを購入し、それを定価以上の金額で転売することは違法になるので要注意です。
ただ、最近ではチケット転売防止に力を入れているアーティストも増え、会場に入場する際に本人確認をすることも増えました。
またファンクラブを通して購入したチケットに関しては、そもそも転売が禁止されているので、万が一あなたが転売したことがバレてしまうと、ファンクラブを強制退会させられる可能性が大いにあるので気をつけましょう。