買ったチケットを転売できるかというところですが、答えはNGです。
根本的にチケット転売という行為自体がNGです。
マーケティング的にみると、集客、教育、販売までの経路が全て完成済みの業界の商品として見れば、これほど整ったビジネスはありません。目先の収益を求める人が参加したくなるものわかります。
しかし、オススメできるのは、
✓あくまでも法に触れないビジネスモデル
です。
本来グレーな範囲であれば許容範囲だとは思います。でも、法に触れた時点でそれはビジネスではありません。自ら規制していただき、節度を持ってビジネス展開していただきたいと思います。
今回のお話は、そんなチケット転売においてグレーな範囲、危険なところ、そして「これはもしかしたらイケるのでは?」というところについてお話したいと思います。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
なぜチケット転売が規制されるようになったのか?
なぜ新たに法律が制定されたのでしょうか?
元々はダフ屋行為の影響で、その行為自体が迷惑なため、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられました。
しかし、条例である以上、規制のない都道府県はどうしてもあるし、近頃問題になっているのはネットを介してダフ屋行為を行われているところです。
ネット上の取り引きは迷惑防止条例は対象外であるため、なかなか検挙に至らないということです。そのため、今年2019年6月に、新たな法律が制定されました。この法律のおかげで、転売業界がやっとクリーンな印象になっていくことでしょう。
法律ができるということは、騙されたりして被害にあう人が減るということです。
被害者が減れば業界は適切な方向に進んでいくので、安心してビジネスに取り組むことができます。
その法律とは、チケット不正転売禁止法というものです。
どんなチケットが規制されるのか?
公開されている禁止事項は次の通りです。
- 映画
- 演劇
- 演芸
- 音楽
- 舞踏
- 芸術
- 芸能
- スポーツ
という内容です。
このように一般的にチケットと呼ばれるもののほぼ全てです。
個人で発行したチケットなどはその限りではありませんが、
簡単に言えば
「チケットを転売されて困る人がいるかいないか」という判断基準
と、なります。
もちろん、定価よりも高く転売されれば摘発の可能性もありますが、上記内容を除けば基本的に摘発される心配はないと言えるでしょう。
なので、いくら理想的なビジネスモデルに見えたとしても、着手するのだけは止めておきましょう。
あとから身の破滅を引き起こしかねませんので。
規制されないチケット転売の手法はないのか?
基本ありえません。
なぜなら、先程お伝えした内容のチケットは、チケット呼べるもののほぼ全てだからです。
でも、中にはセミナーのチケットや講演会、何かの入場券などあるかもしれませんが、あくまでも「チケット転売はしてはいけないもの」という認識でいた方が間違いありません。
中途半端にチケット転売に手を出して小銭を稼ぎ始めると、足を洗いにくくなりますので、やはりオススメはしません。とはいえ、付き合いや依頼によってはどうしても転売しなければならないこともあります。
そういう時はどうしたらいいのでしょうか?
チケット転売しなければならない時の活動指標
チケット転売しなければならないとき、それは
と、頼まれたときです。
元々5,000円のチケットの販売を頼まれて、お付き合いで定価で買わされてしまったとき、どうしても人間ですから悩んでしまうことでしょう。
「このチケット、1枚当たり1,000円くらいなら手数料もらえないかな?」と。
魔が差すともいうのだと思いますが、ここで利益を上乗せして売った時点でチケット不正転売禁止法に触れます。
チケット転売をする上では少しくらいの利益は欲しくなるものですが、ここで欲を出してしまうと足元をすくわれる可能性があるということです。
十分に気をつけて取り掛からないといけませんね。
摘発されてしまったらどうなるのか?摘発を回避する方法
摘発されてしまったときは、もう逃げようがありません。
1年以下の懲役と100万円以下の罰金は最低限課せられる上に、大抵の場合は他の法律にも摘発しているので、残念ながらその限りではありません。
他にどんな法律に引っかかるかで結果が変わります。
- 不正仕入罪
- 盗品等有償譲受罪
- 詐欺罪
- 不正転売罪
などは鉄板です。
なぜなら、チケット不正転売禁止法に触れるということは、他の法律にも触れている可能性が大いにあり、警察はそれを決して見逃してくれないからです。
それぞれにすべて引っかかってしまうと、単純に足し算で軽く20年くらいの懲役になりかねません。
裁判の中で少しずつ変化はあるものですが、一度摘発されてしまうとその後の人生もそれまでの人生も、また家族の人生も全てが終わってしまい、「犯罪者」の烙印を押されます。自分一人なら自己破産でもして海外に飛べば後腐れ無いかもしれません。しかし、家族が関わっているなかで摘発されてしまうと、家族全員が「犯罪者の家族」になります。
人間みな、自分ひとりで生きているわけではないので、よく肝に銘じて活動いてください。
では、やはり摘発を回避する方法はないのかというところについてお話します。
摘発回避対策一覧
基本的にチケット転売自体をオススメしませんが、唯一言われている「摘発外」な方法があります
とはいえ、もちろんオススメしているわけではありませんが、あくまでもビジネスではなく、売らなければ自分も相手も困るという場合と、転売数量が1枚、2枚など、限りなく少ない場合にのみやるべきです。
でも、出来るなら転売せずに諦めた方が良いくらいです。
その内容とは、
✓利益を生じない、利益を得る行為として繰り返さない
というものです。
利益を生じさせないことが大前提となっている視点ですので、必ず読んでください。
転売とはいえ利益を生じさせなければOK
有事の際に、手数料とは違う言い訳を考えてもいけません。
利益を生じてはいけない。この一択です。
チケットの定価以上の請求をしてはならないということになります。
✓はい、その通りです。
国は売り手の人がチケットを転売して利益を生じて欲しくないので、定価以上の価格で販売することを禁止しているのです。
とはいえ、定価が5,000円だとして、事前販売で3,000円で仕入れたとして、それを1,500円上乗せして販売するとしたら、どうなるのかというところはありますが、危ない橋であることに変わりありません。
たくさんの人に見に来て欲しいからという理由で、運営は仕入れの際に定価どころかタダで配ってしまうこともあります。
ただし、だからこそ裏切ってはならないのです。
こういう小さなところで利益を得ようとはしないで、適切・的確に後腐れなくビジネスをしていきましょう。
「繰り返さない」の真意
利益を得てはならないと言いつつも「業」として繰り返し利益を得なければ良いという記述もあります。
一体どうすればいいのでしょうか?
そこでこの法律のグレーなところが露見します。
- 利益を生じなければいい
→単発でわずかな金額でもいけない - 「業」として繰り返し利益を得なければいい
→単発ならいいのか?
難しい解釈ですよね。
実に複雑、というよりも煮え切らないという表現の方が合っているかもしれません。
どちらにしても、売り手の人が認識していても買い手の人が満足して買ったあと、後から警察に行ってしまわれた場合は、間違いなく摘発されます。相手の人がその時は「ありがとう」と感謝してくれても、将来的に後から摘発される可能性もあります。
煮え切らないを通り越して恐怖すら覚えます。
こんな危ないビジネス、一体なんでやりたがる人がいるのでしょうか?
適切・的確な価格と法律に遵守した方法で取り組めれば、王道で生活することが出来ていれば、これ以上に素晴らしいビジネスはないと思うのですが。
どうしても個人の認識が甘いところがあり、目先の利益に振り回されてしまう人がいるということが、よくわかりますね。
十分に注意していきましょう。
これまでの規制対象と今年からの方向性
ネットビジネスを中心として、10年くらい前からたくさんの法律が生まれてきています。
ビジネスで何か新しい試みが発見されると同時に、それを抑えるための法律が後から作られていきます。
その一つ一つに政治や国家の利権が絡んできますので、簡単には解消できるものはありません。
先日の参議院選挙でもそうでしたが、政治家があそこまでTwitterで情報発信していたり、当選確定した政治家をTwitterで列挙したり、10年前であれば完全に邪道でした。
なので、どうしても賛成派と反対派が現れます。
ダフ屋行為が今回のように法律で規制されたとはいえ、元々は法律すらなかったわけです。
そこに改めて出来上がってしまった法律であると同時に、一般市民を守るための柱となるべきものでもあります。
とはいえ、ダフ屋行為も初めは法律すらなかったわけです。完全に後付です。
だからこそ気をつけなければなりません。摘発されてから「知らなかった」では遅いのです。
知らないで済めば警察はいらないですから。
注意すべきところはたくさんありますが、ひとまずチケットを転売しようとしなければ、まず間違いはありません。
ぜひ今回のお話を注意しながら、日々のビジネスライフを送ってください。
今日は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。