【たった3分でわかる】個人輸入の関税はこうやって判断しよう!

欲しい商品が海外でしか売っておらず、商品を輸入したいけど税金とかわからない、と悩んでいる方に、たった3分でわかる関税の判断の仕方をまとめてみました。

個人輸入に高いハードルを感じている方も、関税を理解して欲しい商品を海外からでも取り寄せてみることに、チャレンジしてみてくださいね。

もう欲しい商品を我慢することはありません。

世界のショッピングを楽しみましょう。

目次

関税とは

まず関税とは、輸入品に課せられる税金です。輸入品にこの税金をかけることで安い外国製品の価格を引き上げ、国内でつくった商品が価格競争で負けないよう守る仕組みでもあります。

商品によっては関税を支払わなくて良いものもありますし、商品代金の30%近くを関税で請求されるものもあったりします。

個人輸入にかかる関税はいくら?

個人輸入では課税対象額が1万円以下なら関税の免除ルールがあります。

個人輸入の場合は「商品価格×60%」が課税対象なので、商品価格16,666円以下なら税金がかかりません。

ここで注意して欲しいのが、「個人輸入」とは個人で使用することを目的として輸入することです。

転売・商用利用する場合は、税率が異なります。

また、商用目的を個人目的の輸入と偽れば、脱税になるのでお気を付けください。

個人輸入の場合、1万円までは税金がかかりませんが、1万円を越えると20万円までは簡易税率が適用されます。さらに20万円を超えると、一般税率が適用されます。

厳密にはCIF価格と言って商品代金に送料や保険代を足したものに対して関税がかかってきます。

さらにこの金額は、合計金額で判断されますので、複数の荷物を同時に輸入する場合、 1つ1つの荷物が1万円以下でも、合計が1万円を超えれば課税対象です。

納税義務が発生した場合、課税される税金は、関税・消費税の2種類です。また、税金ではありませんが、同時に通関手数料もかかってきます。

※関税(100円未満切り捨て)=CIF価格(1,000円未満切り捨て)×関税率

 

ここまではご理解いただけたでしょうか?

次は、商品別にかかる簡易税率を見ていきます。

簡易税率早見表

課税価格が20万円以下の商品は、下表の税率にしたがって課税されます。

詳しくはこちらを参考にしてください。

http://www.customs.go.jp/tariff/2019_4/index.htm

 

品目 関税率
ワイン 70円/リットル
焼酎などの蒸留酒 20円/リットル
清酒、りんご酒 等 30円/リットル
トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 0.2
コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 0.15
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く)、

野菜・果実・穀物・肉・魚 等

0.1
プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具、玩具、切り花 等 0.03
ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 無税
その他上記以外の物 0.05

全くかからない商品から20%ほどかかるものもありますので、しっかり確認してください。

また、基本的には簡易税率の方が一般税率より税率は低く設定されていますが、商品によっては一般税率の方が低い場合もあります。課税価格が20万円以下の場合は簡易税率か一般税率かを選択できるので、税率表等を見比べて確認した方がいいでしょう。

金額に関係なく免税されないものがある

課税価格が1万円以下の場合は免税されるとお伝えしましたが、課税価格や販売価格にかかわらず、

関税と消費税が課税がされる商品があります。

 

課税価格が1万円以下でも免税されない商品》

砂糖 ミルク
ハム・ソーセージ タバコ
ニット製品 スポーツ用品 履物
革製品

 

そして、課税価格が20万円以下でも、簡易税率が適用されない商品もあります。

 

課税価格が20万円以下でも簡易税率が適用されない商品》

穀物 ミルク・クリーム 等
ハムや牛肉・豚肉の食肉製品 タバコ・精製塩
ニット製衣類 履物
革製品

 

例えば、「ハム」を個人輸入した場合、課税価格にかかわらず関税と消費税が課税されます。

「ハム」は簡易税率が適用できないため、関税は一般税率で計算します。

6,000円の「ハム」と、2,000円の「茶」を一緒に輸入した場合、「ハム」には税金がかかりますが、「茶」には税金がかかりません。

この場合、「ハム」と「茶」の販売価格の合計は8,000円ですので、課税価格は4,800円となります。

課税価格は1万円以下なので「茶」は免税されますが、「ハム」は免税の対象外ですので、ハムの分だけ一般税率で課税されるます。

 

一般税率については、およそ9,000もの関税率から、輸入商品に適した関税率を見るける必要があります。

商品によっては簡易税率よりも安い税率が設定されています。

消費税について

海外から商品を購入しても、その国の消費税分は引かれますが、国内に入る時に日本の消費税が課税されます。

例えば、10万円の衣類を購入した場合にかかる消費税は

10万×0.6×0.1(消費税)=6,000円 です。

通関手数料

商品が海外から日本の空港に届いたときに、税関で通関手続きをする必要があります。

通関手続きは複雑で難しく、個人で通関手続きをするのは大変なため、一般的にはEMSやDHLやFedExなど国際輸送を専門の配送会社がこの作業を代わりに行ってくれます。その作業にかかる手数料として、通関手数料を支払うのです。

商品の運送方法には国際郵便・国際宅配便がありますが、配送する方法によって通関手数料も違ってきます。

国際郵便を利用した場合は、郵便物1つあたり200円の通関手数料が必要です。

国際宅配便を利用した場合は、運送会社によって手数料が異なります。

主に商品にかかる税金等によって手数料も変動するので、利用する運送会社のホームページ等で確認をしておきましょう。

ネットショップで買う場合は、国際郵便で送られてくる場合が多いです。

税金の納付方法

輸入にかかる税金は、基本的には日本郵政や宅配業者を通して納めるので、自分で税関に納めに行く必要はありません。

しかし、国際郵便か国際宅配便か、国際郵便の場合は税額によっても納付方法が異なりますので、ご注意ください。

自分で行う場合は、輸入申告時に納付書を税関に提出します。

税関では、審査・検査が終了すると納付書を申告者に返してくれますので、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で支払えば大丈夫です。

とはいえ、殆ど場合は商品が到着した時に税金を払うか、後日コンビニ払いが可能な書類が送られてくるので、それで支払いが可能なケースが殆どです。

関税額が違う時の対処法

国際郵便で商品を受け取る時は、必ず関税と消費税を確認します。

自分で計算していたよりもはるかに高い場合は、その場で商品を受け取らず「受取拒否」をします。

その後できるだけ早く税関の外郵便出張所に連絡をとり、税額の根拠となっている計算方法を確認します。

確認後も不満があれば、はっきりと申し立てします。もしこちらの言い分が正しければ、税額は訂正されます。

商品を受け取ってしまうと、関税などを取り戻すのが困難になってしまいますので、初期対応に気をつけてください。

海外で購入した商品を持ち込む

海外で商品を購入し、自身で日本へ持ち込んだ方が、税金だけを考えるのであれば、節税できる場合があります。

海外で商品を購入した場合は、販売価格の合計が20万円以下であれば免税の対象となります。

ただし、酒類・たばこ類・香水に関しては数量が規定されています。

ネットショップを利用して海外から商品を輸入した場合は、課税価格が1万円以下であれば免税されるのに対し、海外で購入した商品を持ち込む場合20万円までと免税範囲が広いので、海外旅行をお考えの方は、その時に購入した方がお得かもしれないですね。

個人輸入の関税に関するまとめ

個人輸入の関税についてご紹介しましたが、お分かりいただけましたでしょうか?

個人輸入の場合、

✓1万円と20万円の壁があること
✓免税ルールの適用外の商品があること

これらにご注意いただければと思います。

ランダムに設定されているようにもみえる免税の除外リストですが、実は「国内産業」をしっかりと意識して決められています。

関税は、日本国内の産業を守るために設定されているものだということがよくわかりますね。

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