これから起業したり副業に勤しんだりする人にとって、大きな課題となるのが税金です。
確定申告や副収入の計上方法、税金の報告方法など、勤め人としている時は何も考える必要がなかったものが、全て自分の肩に掛かってきます。
そのため、特に初めての確定申告は戦々恐々としながら年度末を迎えることとなります。
とはいえ、それも知識をしっかり身に付けておけば問題ありません。
という考えでいると、個人事業主はよくある結末ですが、
✓翌年の税金を支払えなくて破産することもあります。
たかが税金、されど税金です。
今回のお話では、どんなことに気をつけるべきか?所得や税金の申告方法を中心に、これから影響力を広げていくにあたって収入の上限を設けて物怖じしないよう、基礎となる知恵をお伝えいたします。
目次
転売で得た利益は雑所得なのか?
転売で得た収入は事業所得?それとも雑所得?
考えてみると意外と知らないのが税金の計上方法です。
この項では所得の計上にあたって、考え方を特に詳しくお話したいと思います。
給与所得者なら雑所得になります
「副業かどうか」が判断材料になります。
勤めていて給料所得があるのであれば、転売で得た収入は雑所得になります。
この副収入の区別は明確に基準は設けられておらず、少しグレーなところがあります。
しかし、本業として取り組んでいる場合は、また内容が変わります。
雑所得は給与所得や事業所得、不動産所得など9種の所得に当てはまらないものを言います。
例えば、文章を書くビジネスに取り組んでいる方が、執筆以外に収入を得たら、それは雑所得となります。
✓本業なら事業所得になります
生業としていうなら事業所得になります
事業所得とは、その名の通り、
✓事業として営んだ結果得られた収入かどうかです。
判断材料としては以下の通りです。
- 継続した期間安定した収入が得られる
- 儲かる可能性が高い
- 相当な時間を使っている
- 職業としてすでに認知されている
雑所得も事業所得も収入から経費を引いて計上する方法は同じです。
ですが、事業所得の方は損益通算が可能なので、事業所得に当たることが多いですし、その方が控除額も大きいので手元に残るお金が多くなります。
転売を生業としているとどうなるのか?
事業所得になるので損益通算が可能
事業所得の方が圧倒的に得です。
なぜなら、確定申告後の税制面で受けることができる恩恵ががとにかく多いからです。
まず判断基準となるのが、以下の二通りの申告方法です。
- 青色申告
- 白色申告
白色申告になってしまうと、後々いらない苦労をすることになります。
これから起業する人などは特に知っておいてほしいのですが、確定申告の際に青色申告をするに当たってコツがあります。
- 不動産や山林所得など事業所得を持っている人や会社が、申請期限までに税務署の承認を受けていること
- 過去に青色申告の取り消しを受けていないこと
- 各承認申請書の提出期限をしっかり守ること
✓基本的に申請書類の期限をしっかり守ること!
これが青色申告のために絶対に必要な内容です。
青色申告で税金面で圧倒的に有利
約束事を守るとメリットがたくさんあります。
具体的に何があるかというと、、、
- 所得税の青色申告特別控除
- 少額減価償却資産特例
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越控除
- 欠損金の繰越控除
- 推計課税
詳細はあとでお話しますが、青色申告を無事に完了することができるだけで、これだけのメリットがあります。
こう考えると、昨今のクラウド会計ソフトの浸透や会計事務所への経理委託業務など、個人事業主がどんどん増えている傾向にある日本において需要が増えてくるのは自明の理なわけですね。
転売の利益が雑所得になった場合どうなるのか?
それでは、事業所得にならず、雑所得として処理することになった場合にはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
記帳や申告が圧倒的に楽
収入や税金で大きなメリットがない、というか申告自体がないので、作業自体が圧倒的にラクです。
ただし、事業規模が大きくなればなるほど青色申告で控除できない税金の割合も大きくなるので、ある程度まで規模が大きくなったら事業として取り組むことをオススメします。
控除などの恩恵がないので税金的には不利
勤め人をしているとわかるのですが、年末調整で還付金がある人の方がほとんどだと思います。
年間通して保険を支払ってきた結果として、年末には個人の代わりに税金申告をして調整してくれます。
ちょっと内容は違いますが、税金の控除というのはこれと似ています。
支払う必要のないものを誰だって支払いたくありませんよね。
返ってくるお金は返ってきた方がいいですし、支払わなくて済むものは支払わなくて済む方がいいです。
雑所得がいけないと言っているわけではないですが、オススメはやはり事業所得にすることです。
✓雑所得は控除ができないので損!
雑所得と事業所得どちらがお得か?
どう考えても事業所得の方がお得になります
これは間違いありません。
事業所得の方が圧倒的にお得になります。
何がどうお得になるかは、ご自分のビジネススタイルによって控除額が変わってくるので一概に言えません。
ですが、参考までに簡単に表にしてお伝えいたします。
項 目 | 事業所得 | 雑所得 |
給与所得等との損益通算 | ○ | ☓ |
65万円または10万円の青色申告特別控除 | ○ | ☓ |
青色事業専従者給与 | ○ | ☓ |
純損失の繰越と繰戻し | ○ | ☓ |
30万円未満の少額減価償却資産の特例 | ○ | ☓ |
給与所得等との損益通算
事業所得と雑所得は給与所得などと合算して所得税の計算をします。
事業所得の場合は、仮に副業で赤字が出てしまっても給与所得から損失を引くことができます。
しかし、雑所得では損失を他の所得から引けないため、赤字になりやすいです。
✓雑所得は損益通算できない!
青色申告特別控除
65万円の特別控除を受けるためには少し手間があります。
複式帳簿による記帳を行う必要があります。
商業系の学校では基本として学びますが、確定申告の際には貸借対照表と合わせて損益計算書も作成して提出することが必要です。
また、不動産所得で65万円の特別控除を受ける際は状況を選びます。
なぜかというと、事業規模でないと不動産所得の控除は受けられません。
青色申告では簡易帳簿による記帳で、10万円の特別控除を受ける方法もあります。
青色事業専従者給与
通常は生計を共にする家族に対する給与は経費とはできません。
が、事業所得では事前の申請や要件を満たすことで経費として算入できます。
白色事業専従者控除の場合、配偶者86万円でその他の親族は50万円と金額は決められています。
しかし、青色申告の青色事業専従者給与上限の設定はなく、全額経費として算入が可能です。
純損失の繰越と繰戻し
赤字をほかの所得から控除しても控除できない額があるときが稀にあります。
その時、事業所得で青色申告を行っている場合は損失額を3年間繰り越すことができて、しかも所得から控除することができます。
また、前年の所得から繰り戻して控除することもでき、所得税の還付を受けることも可能です。
少額減価償却資産の特例
パソコンや車などの資産であっても、10万円を超えるものは通常は1年で経費とすることはできません。
しかし、事業所得では青色申告していれば話は別です。
平成30年3月31日までに取得した30万円未満の物に限って一括で経費とすることができます。
ですが、上限は合計300万円と定められていて、150万円以上になると固定資産税として認識されます。
事業所得を受ける為には?
単純明快に言ってしまうと、独立起業しているかどうかで、転売なら転売で反復して収入を得て生業としているかどうかが判断基準です。
継続して収入を得てさえいれば個人事業主として認識されますので、事業所得があると認められることになります。
自ら営んでいる事業に属さない、通常業務以外から得られた収入によって生じた所得が雑所得となります。
しかし、この事業所得と雑所得との間に明確な区別はないので、確定申告の際に事業所得から雑所得に変更するように求められることはあるようです。
とはいえ、事業所得にできるならした方が良いのは間違いないことの方が多いので、収益発生の可能性を幅広く持って事業を組み立てることをオススメします。
✓事業者ならな内部通算することも可能です!
利益20万超えたら事業として行った方が良い
最終的に、これは個人の感覚によるところではありますが、オススメしたいのは「利益20万円」を超えるかどうかです。
このサイトでは転売をオススメしているため、つい売上ベースで考えてしまう方は多いと思います。
しかし、利益が20万円を超え始めたあたりから、事業として捉えて活動していく方が、より利益を高く持つことができるようになります。
どうしても、給与所得を受け取る環境と副業として雑所得を受け取る環境のまま、二刀流の働き方をしていると、時間や場所、精神的に問題が生じることがあります。
そのため、一時は収入が落ちるようでも、利益20万円を超え、仮に半年くらい無収入でも生活できるくらいの貯蓄があるならば、事業として捉えることをオススメします。
完全に個人の判断ですし、支払い義務なども細かくありますので、起業に対して不安がない人はおそらくいません。
その先にある将来的ビジョンをより良くするためにも、決意するときが来たら思い切って行動してみましょう。
それでは今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。