メルカリで得た収入は税金がかかってしまう?確定申告など税金対策のポイントなどを紹介!

自宅には飽きてしまって読まなくなってしまった本、遊ばなくなってしまったゲーム、使わなくなったブランド品や洋服などをリサイクルショップへ持っていった経験はあると思います。

しかし、査定が安くて嫌な思いをした人も多いのではないでしょうか。そこでメルカリを使って高く売れればと思うのではないでしょうか。

特にネットを利用している人ほどメルカリといったフリマアプリを利用している人が多くいるようです。もちろん、転売やせどりなどを目的として利益を出し、本業として生計を立てている人もいるでしょう。いずれにしても、売上が大きくなるにつれて税金はどうすれば良いのかと心配する人が出てくると思います。

会社を経営していたり、専門的な知識を持っている人であれば税金対策や確定申告は問題なく行えますが、そうでない人が大多数のはずです。特に、毎年行われる確定申告で税務署から追加徴税を受けたり、脱税で逮捕されたといったニュースも時々聞かれます。

そこで、今回はメルカリで得たお金は税金がかかってしまうのかどうかや、確定申告に関する対策やポイントなどを紹介していきます。

目次

メルカリの収入は課税対象になるの?

メルカリで私物を売ったり、転売を目的として継続的に利益を得ていた場合、税金がかかってしまうのかどうかは気になる事です。

ネット上では様々な意見や見解が飛び交っていますが、所得税法によれば収入がある場合は税金を払わなければならないと定められています。

つまり、メルカリで普段から出品を行って商品を売買している学生や主婦、副業としている会社員、本業として転売やせどりをしている全ての人が一律に課税対象となるという事になります。

しかし、ほとんどの人はメルカリで得た収入分の税金を納めていないはずです。それにも関わらず税務署からの指摘や税務調査が入ったという人はあまり聞かないと思います。

課税対象にならない場合

メルカリなどの副収入、または本業でやっている人だとしても、得た収入が課税対象にならない場合があります。

生活用動産を売った場合

生活用動産とは、今まで自分が日常で使っていた私物ということになります。基本的には、物を売った場合には課税されてしまします。しかし例外として「生活用動産の譲渡による所得」は所得税を課さないと所得税法第9条1項9号で定められているため課税対象と依なりません。

つまり、個人的に使用していたカバンや衣類、ゲームやDVDといった私物を売っても例外になるため、課税対象にはなりません。ただし、生活用動産であったとしても課税対象になる例外品もあるので注意が必要です。

それは、1つが30万円以上になる物品になります。具体的な例としては、土地や家などの建物、高額な宝石や高級車、外車といった値段が高額になる物が例外に当たると言えます。

しかしながら、生活用動産の定義は明確に示されておらず、該当するかどうかの判断は税務署の職員次第となるので一概には言えません。

副収入が20万円以下の場合

課税対象外になる他のケースとして、副収入が1年間で20万円以下の場合があります。普段本業として勤めていたり、収入を得ている傍らで、副業としてメルカリから収入がある場合、1年間の収入が20万円以下であれば申告の必要がありません。

もし、利益目的でメルカリでの収入を得ていたとしても、副収入の金額が年間20万円を超えなければ課税されることはないので心配する必要はありません。

ただし、2か所以上から給料を受け取っていたり、医療費などの特別控除を受ける人は年間の副収入が20万円以下であっても申告が必要になるので注意しましょう。

また、注意点としてメルカリ以外で株やFX、仮想通貨などの収入があった場合、それらも含めた金額が20万円以下かどうかが判断基準になります。

主婦や学生、個人事業主の場合

仕事に就いていない主婦や学生といった人、個人事業主としてメルカリなどで収入を得ている人では、年間の利益が38万円以下の場合は申告が必要ありません。

また、学生や主婦の人はアルバイトやパートでの収入があるかどうかで課税対象になるかどうかが変わってくるので、個別に調べる必要があります。

課税対象になる場合

上記のケースを除けば基本的には課税対象者として必要な税金を納めなければなりません。収入額が大きいほど、税理士さんに依頼して正確な税額を出してもらうのが安心できます。

しかし、少額の収入であれば税理士さんにお願いをするかどうかは悩むところです。もしも将来的に収入額を増やすつもりであれば、早い段階から税理士さんと一緒に勉強もかねて計算するのが良いでしょう。

継続的な収入

メルカリといったネット取引では、利益を目的として商品を仕入れたり、販売したりすると課税対象として税務署に判断されることがあります。

たとえ私物だったとしても、継続して同じような商品を出品していたり、買い付けていた場合には営利目的として課税対象になってしまうこともあります。

判断は難しいかもしれませんが、税務署にあえて相談をすれば丁寧に指導してくれるので、隠さずにしっかりと情報収集をしていきましょう。

経費を使って税金対策!

収入額が一定以上あると課税対象となり、税金を納めなければなりません。しかし、単に得た収入額で計算していく必要はなく、収入を得るために使ったお金を引いた額で考えることとなっています。

経費とは?

経費というのは収入を得る上で、使用したお金のことを言います。どのような職種なのかによって経費にあたる物は変わってきます。

例えば、配送作業が仕事で必要な職業であれば、車やガソリン代は仕事で必要不可欠な道具と言えます。しかし、会社内での作業しかしていない人が車代やガソリン代を経費として計上することは出来ません。

つまり、仕事の作業に必要であるか、売り上げに繋がるお金であるか、というのが判断基準になります。

税務署による税務調査の際に指摘された場合、税務署の職員を納得させることが出来れば経費として認められますが、認められない場合は経費としての処理は出来ないので税額も変わってしまいます。

メルカリで経費として認められる可能性のあるもの

断定はできないですが、メルカリにおいて経費として認められる可能性があるものを紹介していきます。ケースによって変わることもあるので、判断基準としては税務署の職員に説明して納得してもらえるかどうかで考えると良いでしょう。

ただし、1つ気を付けなければならないこともあり、按分(あんぶん)で経費を計算する場合もあるという点です。按分とは、仕事と私用を共有している物の場合に、仕事と私用でどのくらいの割合で使用しているかを計算して出さなければならないものです。

例えば、車をメルカリ用と私用で半分ずつ使っていれば、車代やガソリン代はメルカリ用の50%を経費として計上することが可能です。

正確な数字が出せない場合もありますが、納得してもらえる大体の数字で構わないので、そこまで細かく計算する必要はありません。

荷造運賃

メルカリでは欠かせない経費として確実に計上することが出来ます。商品を発送する際に、梱包用の資材を用意しなければなりません。

段ボールやガムテープ、緩衝材など全てが経費として認められます。もちろん送料も経費として認められますので、送料を自分が負担して出品した場合にはしっかりと計上しましょう。

水道光熱費

自宅を作業場として使っている場合には、按分で水道光熱費の割合を出して計上しなければなりません。もしメルカリ専用として部屋や場所を借りていれば、100%それにかかった費用を計上することが可能です。

消耗品費

ボールペンやプリンターの印刷用紙など、多くの人は面倒と感じて経費として計上していないかもしれません。

確かにボールペン1つ100円のレシートをわざわざ保管して計算するのを嫌がる人もいるかもしれませんが、1年間購入していればそれなりの額になり、税額に影響も少なからず出てくるかもしれません。

細かな道具だったとしても、消耗品費として計上するようにしましょう。

租税公費

メルカリで出品するのに必要な商品を仕入れようと車を購入したり、もともと使っている自家用車をメルカリ用に使用したりする人もいます。

購入費や維持費なども租税公費とすることが出来ます。

修繕費

車の修理費や、パソコンなど道具の修理をした際にかかるお金を修繕費として計上することが出来ます。

しかし、あくまで原状回復にかかったお金を修繕費とするので、現状よりも機能の良い改良をする場合には認められない可能性が高いでしょう。

地代家賃

メルカリを行うために賃貸契約を結んだ部屋や、仕入を行う車を停めるための駐車場代は地代家賃として計上していきます。

新聞図書費

メルカリに関連する本や情報誌、セミナー参加費もこちらの経費として計上していきます。判断の難しいケースもあるかと思いますが、税務署の職員に納得できる説明が出来るのであれば経費として入れてしまいましょう。

交通費

車を出して商品の仕入れを行ったり、発送するために運送会社へ荷物を運ぶ際に使ったガソリン代などは交通費になります。

車以外にも、バスや電車なども経費にはなります。しかし、電車でICカードを使ったり、バスでは領収書が発行されないため、そういった場合には出金伝票を使って領収書として保管しておきましょう。

通信費

ネットでの取引には欠かせない通信費ですが、多くの人は私用のスマホを使って出品していると思います。そういった場合にも、按分での割合を出して計上する必要があります。

確定申告でお金が戻ってくるケースもある!

特にメルカリで継続して商品を売買している場合は、商品の売上管理や経費の管理をしっかりと行って、帳簿に書き込むようにしなければなりません。

面倒かもしれませんが、帳簿をしっかりと付けることで多くの節税対策や、控除に繋がります。

確定申告の基礎知識

確定申告とは、申告を行いたい前年分(1月1日~12月31日)までの収益に対しての税金を額に応じて支払う手続きになります。

税金を余分に支払った場合には、還付金として春頃までにはお金が返ってくる場合もあります。また、申告する種類によっても控除額が変わります。

確定申告の種類

確定申告の種類には2つあります。1つは青色申告というもので、もう1つは白色申告となります。

青色申告をする場合は、税務署に事前に青色申告をするための書類を提出しなければなりません。申請にお金はかからず簡単に終わらせることが出来ます。

青色申告

青色申告を行うと65万円の控除が受けられます。青色の控除を受けるためには、年間損益額、経費、その他の収入、株やFXなどの損益額まで細かい帳簿を提出しなければなりません。

計算や管理が苦手な人は税理士さんに相談したり、会計ソフトを駆使して可能な限り負担を減らすようにしましょう。

白色申告

基本的な申告方法に青色との違いはありませんが、控除額が違ってきます。青色申告では65万円控除してもらえますが、白色申告では10万円のみの控除になってしまいます。

ただし、白色は年間損益額などの簡単なまとめの書類を提出すれば確定申告を終わらせることが出来ます。青色でも控除額が変わらない場合には、白色でも問題ないでしょう。

確定申告の作成方法

確定申告をする方法はいくつかあり、メルカリの売り上げによっても変わってくると思います。利益も少なく、最初は売上金の計算や経費で使ったレシートなどを管理をして行くのが良いでしょう。確定申告の時には、会場に無料の税理士さんがいるので、一緒に相談しながら作成しましょう。

収入が多くなるにつれて、売上金や経費の管理が大変になって来るはずです。そのような場合には積極的に税理士さんにお願いをすると良いでしょう。

しかし、税理士さんによってはネットビジネスの分野が得意な人と不得意な人がいます。それらを見分けるためには依頼する前に数名の税理士さんと相談して自分に合った税理士さんを見つけると良いでしょう。

いずれかの方法で完成させた確定申告に必要な書類は、郵送で税務署に送る方法、申告会場に持参する方法、e-Taxでオンライン上で申請を完了させる方法があります。

パソコンなどを持っており、ネットに詳しい人であれば、e-Taxでの申請をお勧めします。

経費を有効活用して税金対策

ネットビジネスをしている人はよく耳にする言葉かもしれませんが、やはり経費をいかに上手に活用して税金対策をしていくかが大切になってきます。経費の知識がなく、税金を多く収めている人も意外と多くいます。

困っていなければ問題ないかもしれませんが、せっかく努力して得たお金は大切に扱うように心がけるようにしましょう。

特に学生や主婦の人は、家族や夫の扶養や控除額が変わってしまうため、トラブルにならないようしっかりと知識を身につけておく必要があります。確定申告も簡単に終わらせることが出来るので、人生経験としても積極的に学ぶようにしていきましょう。

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