せどりで独立!個人事業主の開業届を出す意味やメリットを徹底解説!

個人事業というと、様々なイメージを持っていると思います。町の小さなパン屋を営んでいる店主さんから、大きな会社の代表まで業種も規模も様々です。

せどりは個人事業として認められるのかと疑問に思う人もいるかもしれませんが、管轄の税務署に届け出を出せば、誰でも個人事業主として行うことが出来ます。

始めたばかりで売上があまりない間は、個人事業主としてではなく副業として地道に修行を積む方が良いかもしれません。

しかし、ある程度売り上げも伸びてきたり、本格的にせどりを行っていく場合には開業してやっていく方が様々なメリットも受けることが出来ます。もちろん、ケースによって注意しなければならないこともあります。

今回は、せどりを個人事業として開業する方法やメリットを紹介していきます。

目次

そもそも開業届けは出さなくちゃいけないの?


開業届は、事業を始めるための必要な届け出になります。開業届を出すのが普通ですが、忘れてしまったり、知らなかったということもあるかもしれません。

事情はそれぞれあるものの、出さなかった場合にどうなるのか、逆に出すとどのようなメリットがあるのかを説明していきます。

開業届け出の必要性

開業届は所得税法第229条により税務署へ提出をしなければならないということが法律で定められています。

開業すると住民税や所得税の計算などが一般の会社員とは変わってくることもあり、税務上出さなければ正確な計算が出来ません。

そのため届け出を出さなければ開業したことにはならず、場合によっては申告漏れとして税務調査が入ってしまう可能性もあります。

その結果、追加徴税などのペナルティーが課されてしまうかもしれませんので、開業届は忘れずに出すようにしてください。

開業届を出さなかった場合

開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。せどりの仕入れなどで忙しく、提出するのが遅れてしまった場合どうなるのでしょうか。

結論から言うと、ペナルティーなど罰則は何もありません。ただし開業届を出さなかったことに対することであり、無断で事業をして申告を行わなず、税務調査で判明すれば重い罰則が科されてしまいます。

先々の事も考えて、しっかりと提出したほうが良いと言えます。

開業届を出すことのメリット

開業することによっていくつかのメリットを紹介します。

青色申告承認申請書

確定申告の際には2種類の方法があり、青色申告と白色申告というものがあります。どちらも申告の時期や基本的な申請用紙に違いはありませんが、控除される額と、提出する書類が変わってきます。

青色と白色の詳しい違いは後述しますが、簡単に言うと青色の方が控除額が大きいので事業する場合には有利だということが言えます。

赤字の繰り越しが3年間も可能

事業を始めて初年度から利益が出ずに赤字で終わってしまうこともあるかもしれません。それでは2年目で頑張ろうと思えずに諦めてしまう人も出てきてしまいます。

そこで、開業届を出して事業をすることによって、年間の赤字を最大3年間も繰り越すことが可能になります。

1年目が赤字で、2年目が黒字だったとしても、1年目の赤字分を引いた分しか税金はかからないので個人事業者としては非常にメリットとなります。

社会的信用度のアップ

何らかの機会で名刺交換をすることがあった場合、何かのお店や会社の「代表」といったことが書かれていると、名前だけの場合よりも相手の反応は少なからず変わるかもしれません。

特に事業における取引をする際には、個人として融資や手続きを行うよりも、会社として、代表として行う方が信用度も上がり、ビジネスにおいて有利に進めることが出来る可能性が高まります。

事業者として取引を行ったという記録が残れば、次の取引や融資などにもしやすくなるでしょう。

屋号での銀行口座を作ることが出来る

開業していくうえで、お金の管理は確定申告の際に計算がしやすいだけでなく、お金の流れが分かりやすくなるというメリットもあります。

私的なお金と事業用のお金を混ぜてしまうと、帳簿を付ける際に分かりずらく正確な計算が出来なくなってしまう場合もあります。そういった意味でも、事業用の口座は持っておいた方が良いでしょう。

個人事業主開業届けの出し方


開業すると得られるメリットが分かったところで、次に開業届の出し方についての基礎知識や注意点を説明していきます。

開業する方法

個人事業の開業届書

まずは開業をするには開業届を出さなければなりません。多くの人は、開業には様々な手続きや資格が必要なのではと思うかもしれません。

しかし開業に必要な書類は、開業届たったの1枚で済んでしまいます!

びっくりするかもしれませんが、本当に1枚で済みます。また、申請書は税務署の窓口でもらうか、国税庁のホームページから無料でダウンロードが可能となっています。

窓口で一緒にもらえる記入例を参考にしながら、必要事項に記入をして税務署へ持参するか、郵送すれば受付終了になります。開業するのは非常に簡単で、資格や講習会の受講などもありません。

せどりの場合は基本的に一枚で済みますが、事業内容や規模によっては別に複数枚必要な場合もあります。税務署の人と相談しながら必要書類をもらってください。

開業届の提出期限と費用

出し方は税務署へ必要書類を揃えて提出すれば良いですが、提出期間が決まっているので気を付けなければなりません。

開業届は基本的に、事業をスタートさせた日から1ヶ月以内となっています。せどりの場合であれば、仕入れたり売ったりし始めた日ということになります。意外とせどりを始めて夢中になっていて提出し忘れてしまう人がいます。

忘れたからといって出し忘れたことに対する罰則はないですが、仮に1ヶ月過ぎてから気づいたとしたら、可能な限り早く提出したほうが良いでしょう。

税務署の窓口の人に正直に言えば、特に問題なく受け付けてくれます。逆に放置していると、申告漏れの指摘の恐れがあるので気を付けましょう。

また、開業届をするための費用は何も必要ありません。用紙も税務署でもらえますし、申請費や発行手数料なども一切ありませんので、余裕をもって手続きを行ってください。廃業をする際の廃業等届出書も同様です。

青色申告承認申請書

確定申告の際に、白色ではなく青色での申告をしますという申請書になります。

青色申告と白色申告の違いは、先ほど説明したように申請方法には違いはありませんが、所得税の控除額と提出書類に違いがあります。

まず白色の場合は、控除額が10万円になり、収支報告などの帳簿を簡潔にまとめた書類を提出します。簡単に申告手続きは終わり、時間の無い人にとっては良い申告方法となります。

青色の場合は、控除額が65万円と白色よりも55万円もの控除が可能になります。その代わりに、提出する帳簿は白色よりも細かい書類が必要となります。

事前に確定申告の準備や、普段からこまめに売り上げや経費の管理をしていればそこまで大変ではありませんが、確定申告の前にまとめて1年分を計算して記帳しようとすると非常に時間と労力がかかってしまいます。

控除額が少なくても良いので楽に終わらせるか、しっかりと書類を提出して多くの控除をしてもらうか、どちらを選択するかは自由ですが、せっかくの控除額が大きい青色にした方が良いでしょう。

青色申告承認申請書の提出期限と費用

青色申告承認申請書は、開業届と同様に税務署の窓口でもらえますが、提出期限に違いがあります。開業届は開始から1ヶ月以内に対して、青色申告書は2か月以内となっています。

記入項目に難しいところは特にないので、開業届と同時に提出するのが最も安全な方法です。もし期限内に提出ができないと、来年の申告が青色ではなく白色の扱いとなってしまいます。

こちらも気づいた時点ですぐに税務署へ提出すれば、遅れた場合でも青色として受け付けてくれる場合もあるかもしれませんが、大丈夫だろうとは思わずに、忘れず出すよう心がけましょう。

そうしないと、65万円の控除が受けられなくなってしまいます。恐らく、開業届よりも忘れてはいけない書類かもしれません。

また、一度だけ青色申告書を提出すれば、良く年以降は提出しなくても自動的に青色として申告になります。こちらも無料で税務署からもらえるので費用はかかりません。

個人事業主になるタイミング


基本的には開業届を出せば、個人事業主としてスタートすることが出来ますが、スタートさせるタイミングにも気を付けなければなりません。ケースによって変わりますが、健康保険や失業保険の手続きが関係してきます。

健康保険

いままでの会社に勤めていた場合は、所属している会社の保険組合か国民健康保険に加入することになっています。しかし、個人事業主になった場合は、自分で健康保険に加入しなければなりません。

せどりの個人事業として考えた時、健康保険に加入する、または継続する方法として主に3種類あるので、簡単に紹介をしていきます。

国民健康保険

自分の住んでいる各市町村が管理している国民健康保険に加入する方法です。保険額は前年の収入額や、市町村によって変わるので、それぞれ確認する必要があります。

また、青色申告の場合は、65万円の控除があるので、白色に比べれば訳す抑えることは可能です。

被扶養家族に入る

自分の両親や夫などの配偶者が加入している健康保険に加入する方法です。扶養家族として認められるには、年収が130万円未満でなければなりません。

また、扶養家族として認められるかどうかは、両親や配偶者が加入している保険によって変わってきます。

さらに、他にも加入条件が保険によって変わってくるので、条件を満たしているかどうかは個別に問い合わせて確認するしかありません。

勤めていた会社の健康保険を継続

せどりをする前まで勤めていた会社で加入していた保険を継続する方法です。退職してから20日以内に申請することで、最大2年まで今までの保険に加入し続けることが出来ます。

しかし、勤めていた時に保険料を会社が負担してくれていた分は、全て自分で支払いをしなければならないので、保険料がいくらになるかは事前に確認が必要です。

さらに、手続きが遅れてしまったり、保険料の支払が遅れてしまった場合は継続することは一切できないので、注意をしなければなりません。

失業保険

会社を退職してから開業するまでの間、収入源として失業保険がもらえるかどうかは重要なポイントになります。不正はいけませんが、正式に手続きをしていけば、ケースによって失業保険を受給することが可能です。

しかし、開業届を出す時期と失業保険を申請する時期を間違えると、1円ももらえないのでしっかりと知識を身に付けておきましょう。

退職前に開業届を提出

会社員の間に、個人事業主として開業したということは失業していないということになります。失業保険は失業の期間に支給されるお金ですので、この場合は保険が支給されることはありません。

退職後すぐに事業を始めたい人や、特に失業保険が必要ないという人は問題ありませんが、急いで始めるかどうかは検討したほうが良いかもしれません。

退職後、失業認定の手続きの前に提出

会社を退職して、失業保険の申請をする前に開業してしまった場合、失業していた期間がないという判断をされてしまう可能性が高く、受給できないケースが多いようです。

退職後、失業認定の手続きの前に提出

退職してから、開業するまでの期間は失業保険を受給することが可能です。ハローワークで、失業期間中の手当てを受給できるように申請します。

ただし、開業した場時点ですぐに個人事業を始めたことを伝えなければなりません。伝えずに受給した場合は不正受給として判断されてしまい、大変なことになってしまうので、正確に申請しなければなりません。

再就職手当

ケースによりますが、個人事業主でも再就職手当の受給は可能です。個別にハローワークで相談をして、受給するようにしてください。

余裕のある計画性を持って申請を

会社を退職してから、それぞれの申請や準備を始めることは避けた方が良いでしょう。

特に、保険関係の申請はタイミングを間違えると本来もらえるべきお金がもらえなかったり、先々の申請や申告が不利になったりする場合もあります。

会社を退職する前に、申請する書類や期間、準備を少しずつしてから始めましょう。そうすれば気持ち的な余裕も持つことが出来て効率良くせどりを始めることが可能です。

開業自体にお金がかかることはありませんし、せどりも小規模から始めれば初期投資額も少なく始められます。短期間で事業を終わらせないためにも、全てにおいて余裕をもって行動するようにしましょう。

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