amazonで転売をするには古物商許可が必要だった!?古物営業についてや申請方法なども紹介!

有名なリサイクルショップから、街中の個人営業しているリサイクルショップ、ネット上での販売など、最近では様々な営業形態であらゆるものが売買されています。

特に、ここ最近では副業としてアマゾンなどでネットショップを立ち上げてお小遣い稼ぎをしている人も密かに増えています。

お店を実際に持たずとも、ネット販売などの商売が出来るといったメリットがあり、費用も掛からずに始めることが出来るのも人気の理由となっています。

しかし誰でも自由に販売が出来るわけではなく、本来は特別な許可を受けた人のみが商品の売買を行うことが出来るのですが、無許可で行っている人が多くいるのが現状です。

特殊な物を除いて、基本的には古物商という許可が必要になってきますが、実は比較的簡単に許可を受けることが出来ます。許可を受けずに販売をしていると違反行為として罰則を受けてしまいます。

そうならないためにも古物商についての基礎知識や、実際に申請するための方法、アマゾンでの販売方法について紹介していきます。

目次

古物商とは?

まず古物商という言葉自体を耳にする人は多くないかもしれません。古い物を扱う商売なのかなと何となく想像は出来ると思いますが、具体的に説明はあまり出来ないはずです。

古物の定義とは?

まず、古物は何かということから確認していきます。古物とは、主に3つの種類に分けることが出来ます。

中古品

古物という文字の通り、中古品がそれに当たります。一度でも使用されれば古物となり取引には許可が必要となってきます。

取引が行われた未使用品

実は未使用品でも古物になる場合があり、一度でも誰かの手に渡った物であれば古物に当たります。判断の難しいケースもあるかもしれませんが、売買の際には確認が必要になります。

手入れをした物

新品でも中古品でも、メンテナンスなど何かしらの手が加わった物も古物となります。

ただし、本来の性能を損なわない手入れになるので、過度な改造品ではまた別の問題になってしまうので注意が必要です。

具体的な古物一覧

言葉で説明されても難しい物もありますが、主に以下の物が古物に当たります。

美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類

骨董品といった美術品や宝石類などだけでなく、金券類といった物までが古物となるので注意が必要です。

古物営業とは?

古物営業にも3つの種類があり、それぞれに定義があります。しっかりと理解しておく必要があるので、1つ1つ見ていきます。

1号営業

1号営業は、古物を買い付けて他の人に販売する行為、古物を他の人と物々交換する行為、手数料を受け取って古物を委託販売する行為がそれに当たります。

自分が使用していた中古品を売ることや、他の人から譲り受けたものを売る行為は1号営業には当たりません。

ネットなどで販売する場合には、この1号営業となるので許可が必要になります。

2号営業

フリーマーケットは除きますが、古物商間の売買や交換のための古物市場を経営する営業のことを言います。

3号営業

古物営業法第2条第2項では、3号営業について以下のように定義しています。

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)

つまり、この場合もネット販売ではこの営業方法に当たるので基本的には許可が必要となってきます。

なぜ古物商許可は必要なのか?

古物や古物営業について確認しましたが、そもそもなぜ中古品を販売するのに許可が必要なのか疑問に思った人もいるかもしれません。

しかし、それにはきちんとした理由があり、許可を得ることは大切な事であると分かるはずです。

古物商許可の必要性

古物を取り扱うには許可制になっていますが、1番の理由としては盗難品の発見をするためです。

盗難品が自由に売買されてしまうと、被害者のもとに物品が戻ることは難しく、窃盗犯を捕まえることも難しくなってしまいます。

また、盗難品と知らずに売買が繰り返されてしまうと被害者が増えてしまうため、様々な問題が生じてしまいます。

盗難品の早期発見や犯人の特定を少しでも可能にするために古物商を許可制としています。

盗難品と判明した場合

もしも、買い取った古物が盗難品だと判明した場合はどのような対応をすれば良いのでしょうか。

基本的には、持ち主へ返還する場合が多いですが、返還しなくても良い場合もあります。その違いは、買い取る際の状況によって判断が変わってきます。

調べれば盗難品だと分かるような物だったり、買取方法に何かしら問題がある場合には、返還しなければなりません。

しかし、正規ルートでの購入をして、盗難品だという事が全く分からないことが証明できれば返還はしなくても良いと判断されることもあります。

ただし状況によっては判断が変わる場合があるので、盗難品と判明した場合には返還すると考えておいた方が良いでしょう。また、その際には無償での変換になるため犯人が捕まり、支払い能力がない限りは泣き寝入りするしかありません。

古物商許可を受けるための手続き方法は?

古物や古物商についての基礎知識が分かったところで、実際に許可を取るための手続き方法や、必要なものなどを紹介していきます。

申請をする場所

古物商の許可を得るためには、営業を行う場所の住所を管轄している警察署が基本になります。各都道府県の警察署によってばらつきもあるので、都道府県の警察のホームページを確認すると良いと思います。

また、古物商許可を取り扱う窓口も、防犯課であったり、生活安全課であったり違う場合もあるので、直接警察署へ問い合わせて確認するようにしましょう。

担当の窓口に行き、申請を行いたいと伝えればいくつかの書類がもらえます。各都道府県の警察のホームページからダウンロードを行うことも可能なので、自宅で記入してから持って行っても問題ありません。

申請を行う時期

ちなみに、申請を行って許可を得るまでには2ヶ月程度と考えておいた方が良いでしょう。書類上の不備があった場合を考慮して、余裕があれば3ヶ月前から準備を始めて申請を行います。

地域によっては最大で60日近くかかることもあるので、早く営業を行いたい場合には前もって準備をするようにしましょう。

申請に必要な物

申請をする際に、個人(個人事業主も含む)としてなのか、法人としてなのかによって必要な書類が変わってきます。基本的な必要書類は以下の物になります。

許可申請書、誓約書、使用承諾書、略歴書、住民票、身分証明書、成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書

法人の場合には、さらにいくつかの書類が必要になります。また、申請に必要な費用として19,000円も用意しなければなりません。

インターネットでの古物営業

店舗を構えて、営業を行っていく場合には上記の書類が必要ですが、アマゾンなどのインターネットを利用してネット上での店舗運営を行う場合にはほかにも必要な書類が出てきます。

まず、使用していくインターネットのプロバイダ会社から、登録者名、ドメイン、発行元(プロバイダ名)などの情報が記載されている書面が必要になります。

これはインターネットを契約した際に送付される書類なので、なくさずに保管しておきましょう。もし失くした場合は会社に問い合わせて再発行してもらいます。

次に、営業を行うホームページのURLや、その画面を印刷した物も提出します。実店舗でいう「住所」のようなものなので、どこで営業を行っているか大切な情報として提出しなければなりません。

ドメインによっては許可が下りない可能性もあるので、しっかりとしたサイトを用意しておきましょう。

アマゾンの場合にはアカウントの画面などで大丈夫なはずですが、不安な場合には警察署の担当者に確認してもらうようにしましょう。

申請許可がおりた場合

古物許可証は郵送での受け取りは出来ないため、警察署より連絡が入ったら直接取りにいかなければなりません。受取の際には印鑑と身分証明書が必要となり、申請費用の19,000円も証紙を購入してこの時に必要になります。

また営業を始めるために必要となる古物商許可プレートももらえる場合があります。もらえない場合には自分で用意するか、業者に発注して作ってもらうようにします。

アマゾンで商品を販売するには?

画像引用:Amazon

無事に古物許可証を得たら、アマゾンなどのインターネットで販売することが出来るようになります。

アマゾンにおいて商品を販売する方法は2種類あります。

小口出品と大口出品

小口出品と大口出品では出品形態に違いがあります。

小口出品

小口出品では、主に個人での出品をしている人が多く利用しています。

メリットとしては、月額使用料がかからずに出品することが出来るので少ない数で販売する人に向いています。成約手数料は商品1点ごとに100円となり、販売手数料とカテゴリー成約料がプラスでかかります。

つまり、維持費はかからず、商品が売れた時に手数料が発生するので、販売したいときのみ出品することが出来ます。

大口出品

大口出品では、アマゾンに対して月額料 4,900円を支払うことで利用が可能になります。商品の出品がなかったとしても、月額料がかかってしまうのはデメリットとも言えます。

しかし、商品を大量に販売する人や業者であれば逆に安くなります。それは、小口出品でかかってしまう成約手数料100円が必要ありません。そのため、単純計算では月に50個以上の商品が売れれば大口の方が安くなります。

どちらの出品をするかは人によって変わってくるでしょう。

大口出品では古物許可証が必要

アマゾンにおける大口出品では、登録者(業者)ごとにページが作成されます。小口出品では個人ページが作られることはありません。

また、許可証が発行された際に番号や申請した名前が登録されます。アマゾンの大口出品では番号や名前の記載が義務化されているため、許可なく出品を行うと罪に問われてしまいます。

さらに、商品の仕入れから出品まで、取引の際の個人情報を控えて保存しておかなければなりません。古物許可証を受け取る際に説明も必ずあるので、ルールを守って出品を行うようにしましょう。

ただし、新品のみの販売を行う場合には許可証は不要という場合もありますが、まずはすべて情報は保存しておく方が良いでしょう。

URLの届け出

申請の必要書類で触れたように、アマゾンで個別に作成されたページのURLは届け出を行わなければなりません。

先に申請を行い、後からアマゾンの大口契約を行った場合、2週間以内にURLの届け出を行わなければなりません。当然、届け出を怠れば罰則を受けることになってしまいます。

全て登録や発行が終わったら、申請を行った警察署へ届け出を行うようにしましょう。

無許可営業

もし、古物許可証を申請せずにアマゾンの大口出品で商品を販売してしまうと、刑事罰を受けてしまいます。

無許可営業の場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となるので、申請が下りるまでは出品をしないようにしましょう。

アマゾンのヘルプなどには記載がされていませんが、古物所許可証は必要であるとアマゾン側は認識しており、許可が必要かどうかは警察署の担当者に相談してもらうように言っています。

古物の知識を付けて許可証をもらう

ネットの普及によってアマゾンでは新品、中古に関わらずあらゆる商品が売買されています。また、個人による販売も可能となり多くの人が利用しています。

古物に対して専門的な知識を持っている人や、専門業者などであれば古物の取り扱いは問題ありませんが、一般の人は古物を知らずに販売していしまうこともあるかもしれません。

許可が必要であることを知らずに販売したとしても、警察の摘発を受けてしまうため、古物許可証を単に申請するだけでなく、古物の知識を身につけなければなりません。

特に盗難品の場合には警察や被害者に協力して、無償で買い取った商品を変換しなければならないこともあります。アマゾンにおいて大口出品を行う際には、古物許可証の申請と必要書類の提出を余裕をもって行うようにしましょう。

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